過去の医療相談
悪評どうりの救急病院
- 質問
- 私が同居している義母に身に起きたアクシデントをなるべく簡単に説明してみますので 御意見よろしくお願いします
一月十四日(水) 21時頃 学園都市駅エスカレ-タ-で転倒 救急車で垂水区〇〇病院に搬送される CT検査の結果異常ないが経過観察必要との主治医所見 (糖尿・心臓病からの脳梗塞の疑い)CTだけで疑われるでしょうか?
点滴導尿ついているにもかかわらず検尿検便の指示ある
導尿ホ-ス正常に挿入されてなく尿漏れているのを訴えたところオムツをされさうになった(本人拒否しています)
搬送直後の健亡症見受けられ少し意識の混濁がありました
一月十五日(木) 祝日 明日十六日(金)再検査するとのことで 午後から絶飲食(CT 血液 腹部エコ-・・これだけの検査は本当に必要?)
絶飲食日にかかわらず 深夜自動販売機のお茶を与えられる。さらに検査当日朝食与えられる!
一月十六日(金) 個室へ移る
ベットに蒲団無く 毛布の上に直接シ-ツを掛けただけであったので注意し蒲団をひかせる
入院して三日目 頭部の傷の処置(消毒等)無く 血まみれのガ-ゼ本人が取る
夜の回診時?点滴導尿について本人尋ねたところ
(主治医)食事がとれるようになれば取ります
(本人)食欲もあり充分食べられています
(主治医)じゃあ 取りましょう*すぐにでも取ってくれそうなニュアンス・・この後3日間主治医は姿を現しません
一月十七日(土)朝 面会に行ったところ 点滴導尿はそのままで婦長(野村)に尋ねたところ 主治医の指示がなければ取れませんとのこと
今日は主治医は不在とのこと
後日(退院時)妻が婦長からその日13時から15時迄主治医は病院にいたと聞く
一月十九日(日)朝 面会時確認したところ そのままで再度外して下さるよう求めたところ 主治医とは連絡が取れませんとのこと(婦長)夜 面会時も主治医不在22時頃電話し当直医師に1/16(金)の本人と主治医との会話を説明し点滴導尿を外して下さるよう依頼し当直医師もわかりましたと答えた 一月十九日(月)朝 面会時確認したところ 点滴導尿はそのままであったので 3日間も主治医と連絡が取れなかったこと また看護の内容にも著しく不備が見受けられたことを婦長に説明し退院の手続きをとって下さるよう申し出たところ じゃあどうぞと答える
*1/19退院日グリマッケン 眼圧降下・頭蓋内亢進剤(6日目にしかも点滴投与拒否後にこの薬剤投与はいかがなものでしょうか?)
*1/17昼 点滴投与拒否後にグリマッケン含む計2本投与(薬剤あふれスピ-ドゆるめるよう訴えている)
*他の薬剤名 デキストラン(血漿増量剤) アミノフロ-ト 1/19(月)退院時 理事長(院長であり弟が主治医であり副院長)に応接室に通され退院についての話し合いをしました 他の病院で再検査するため検査結果の提出を求めたところ拒否されました 精算についてもすぐにできないと言うことで拒否されました また退院時に必要な署名を求められましたが その文面の中に主治医による病状説明・適切な処置と言った納得できない文面がありましたので 1/16から患者及 び家族の要望を無視し続け病院内で雲隠れしたことを指摘し署名拒否したところ別室にて私の職場(消防署)へ電話し 上司につなぎ応接室で話し中の私に話すよう突然言われました
何のためにこのようなことをするのか尋ねたところ話を穏便 にすますためと言うのでこれは私的なことで上司と話をする必要はないと断りましたが その後計5回にわたり職場へ嫌がらせの電話がありました 退院から2日後他の総合病院で再検査したところ 何の異常もなく翌日から義母は職場へ復帰しています
私の要求していることは 1/16の本人が薬剤投与拒否した分の治療費拒否と絶飲食日 における看護の不手際 及び1/16~1/19の3日間 患者及び家族との話し合いを無視 し続けたことの謝罪ですが(医療過誤の可能性も?) この病院では 同じような仕打ちを受けた被害者が大勢いるのを知りました少しでも 今後不正を慎むよう抗議しようと思うのですが いかがでしょうか?現在、内容証明にて検査結果・看護記録の提出及びレセプト開示請求を行っています
- 答え
- このサイトの管理者である医師の方からコメントを依頼されましたので、コメントさせていただきます。 問題点ないし論点が多いのですが、今あまり時間をさけないので、医療費の支払い拒否の点についてだけ コメントさせていただきます。 どのような場合に医療費の支払いの拒否ができるか(あるいは、できないか)という論点について、詳しく、 あるいは明確に論じた判例はあまり多くないと思うのですが、判例データベースなどで調べてみて、以下の 判例が見つかりました。
神戸地裁昭和56年6月30日判決(判例時報1011号20頁)です。 該当部分は、 「(二)元来、自由診療における医療契約は、通常医療機関(医師)と患者との準委任契約と解される。 したがって、受任者である医療機関(医師)は、委任の本旨に従い、 善良な管理者の注意をもって患者の診療に当らなければならないのであるから、 右契約に基づく報酬請求権は、医療機関(医師)が患者の身体に対し医療の名をもって 何らかの手を加えさえすれば発生するというものではなく、 その診療が医学常識に照らして妥当適切なものであることを要し、この事実については、 報酬を請求しようとする医療機関(医師)が主張立証責任を負うことは明らかである。 (三)ところで、保険診療は、現在における診療の大多数を占め診療報酬等の支払も 国庫負担金、被保険者及びその事業主の保険料(健保法七〇条ないし七二条)、 組合員の掛金地方公共団体及び職員団体の負担金(地公共済法一一条)等、 いわば国民から醵出された貴重な財源をもって充てられるものであるから、 療養の給付の適正を確保し、診療報酬についても社会的に容認し得る支払の根拠を持つ等の必要が存するため、 前述のとおり、社会保険各法の明文で、療養の給付の内容である保険医の診療は、 命令則ち療養担当規則の定めるところにより行われるべきことが定められている。
したがって、診療報酬請求権は保険医の診療が同規則の定めるところにより行われた場合に限って発生するものであり、 診療が同規則に適合して行われたことの主張立証責任は、前記自由診療の場合と同様に、診療報酬を請求しようとする 診療担当者の側で負わなければならないと解するのが相当である。 そして、右の理は、被告支払基金に対して診療報酬の支払を求める場合も異なるものではないというべきである。」 です。 ご参考になるかと思います。 なお、多くの被害者の方がおられるとのことなので、被害者が団結すると、訴訟でも交渉でも、有利に進みやすいかと思います。
意識の混濁がある場合に、大事をとって点滴導尿が行われるのは普通であり医学常識に照らして妥当なものと判断されます。また、点滴は血管確保と言う意味もあり導尿は正確な水分バランスを測定する重要な目的も兼ねております。入院時のセット検査として病院によって多少異なりますが、血液、尿、便などの一般検査が行われるのが一般的です。
また、推測ですがカレンダーで見ると、丁度休日に当たる事でもあり、手不足もあったかも知れませんね。総合的に判断しますと医療過誤と言うよりは説明不足があったかも知れないと言う気が致します。結論として、患者側に深い悲しみと怒りを与えた事はいかなる理由を問わず決して好ましい事ではありません。しかし、必ずしも過剰診療検査とは言えないにも関わらず、一部誤解されている可能性も全くないとは言えません。お気持ちはよく分かりますが、どうか出来る限り話し合いによって円満に解決されます事を心よりお祈り申し上げます。以上、お役に立つ回答になったか不明ですが少しでも参考になれば幸いです。ご本人がお元気との事で何よりホット致しました。どうかお大事になさって下さいね。
尚、問題の性質上、この回答は相談者の内容のみに基づく回答である事をも追記させて頂きます。